点検
点検・報告義務のある人 | 消防用設備又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など) |
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点検をする人 | 消防設備士・消防設備点検資格者など |
報告を受ける人 | 消防長又は消防署長 |
罰則について | 消防設備等又は特殊消防設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者 ●30万円以下の罰金又は拘留 ●消防法第44条第7号 上記の場合、その法人に対しても上記に対する罰金刑が科せられます。 (消防法第45条第3号両罰規定) |
【事前に】
・点検の日時、手順等を点検実施者と十分に打合せをします。
・点検を実施する旨を回覧、社内放送等で関係者に知らせます。
【点検実施時に】
・点検実施者が、点検に必要な点検器具や免状を所持しているかを確認します。
・点検に立会い、点検が確実に行われているかを確認します。
【点検終了時に】
・点検終了後は、元の状態に復旧されているかを確認します。
・不良個所があったものは、速やかに改修します。
・点検の結果は、消防長・消防署長に報告するとともに維持台帳に変冊し保管しておきます(消防長又は消防署長が適当と認めた場合、1年を経過したもの(原則は3年)については、点検票に代えて、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよいことになっています。)
・点検終了後は、元の状態に復旧されているかを必ず確認します。
・点検の結果、正常であるものについては、点検済票(ラベル)を貼付します。
・点検の結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に記入し、防火対象物の関係者に提出します。
・点検する消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書(着工届など)を確認し、概要を把握しておきます。
・防火対象物の利用者等に対し、危害防止を図るために必要な処置を講じます。
・点検は、消防用設備等にあっては点検基準及び要領に基づき、特殊消防用設備等にあっては設備等設置維持計画に定める点検の基準に基づき確実に行います。
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